実印とは 実印と印鑑について

実印の条件【あなたは答えられますか?】登録出来る条件と使う場面

実印の条件【あなたは答えられますか?】登録出来る条件と使う場面

 

あなたは実印に出来る印鑑の条件とはどういうものか答えられますか?

 

今回の記事では

ポイント

実印として登録出来る印鑑の条件

実印が必要になる条件

 

こちらについてについてそれぞれ解説していきます。

 

実印の条件とは

 

まず、実印として使える印鑑の条件ですが、こちらは役所の登録規定に沿う事が必要です。

 

実印の条件とは役所で決められている

実印とは、印鑑登録をしたあなただけの印鑑の事です。

その実印には、市区町村の役所で決められている条件があります。

 

おおよそほとんどの自治体で通用する条件はこのようなものです。

  • 氏名、氏、名又は氏名の最初の文字の組み合わせ
  • 印鑑の直径が8ミリより大きく、25ミリ以下である
  • 変形しない材料で、縁の欠けていないもの

 

地域ごとに規定が変わる訳ではありませんが、多少の違いがみられます。

 

例えば、下記は京都市の実印登録の条件です。

京都市の実印登録の条件

京都市の実印登録の条件

 

そしてこちらは那覇市の実印登録の条件です。

那覇市の実印登録の条件

那覇市の実印登録の条件

 

これは、京都市の実印登録の条件は厳しくて、那覇市では条件が無いという事ではありません。

実際には先ほどのサイズや文字の条件はさほど変わらないと思って良いです。

 

単に明確に表示されているか、いないかだけの違いです。

正確に明示されているならあらかじめ確認しておいた方が安心ですね。

 

という事で条件については、お住いの自治体のホームページで確認する事をおすすめします。

調べ方としては「〇〇〇(住んでいる自治体名)」+「印鑑登録」と検索すると良いでしょう。

 

この京都市の条件ですが、他県でも共通しているので少し詳しく解説していきます。

 

1人につき1本であること

1人で登録出来る実印は1本だけです。

複数の印鑑を登録することは出来ません。

前の印鑑の登録を廃止して、新しく登録することは出来ます。

 

また、引っ越し等で転出する時に登録は失われます。

その際は同じ印鑑を転入先の役所で新しく登録する事が出来ます。

 

同一世帯員によって既に登録されている印鑑でない

例えば、旦那さんが登録した実印は奥様が登録する事は出来ません。

お父さんが登録したものを、息子さんが登録は出来ません。

という事は実用的ではないものの、世帯を分けている場合は大丈夫ですね。

 

住民基本台帳に記録されている氏名等

割とここが大事なパートかなと思っています。

 

例えば、髙橋さん、渡邊さん、大濱さん、浦澤さん、山﨑さんなどの旧漢字の方です。

こういった方は、戸籍に合わせる必要があるかどうかで悩む事があります。

この場合、住民基本台帳に合わせていれば問題ありません

 

住民として旧漢字で登録していれば旧漢字で、新字で登録していれば新字で大丈夫です。

戸籍とは違っていても構いません。

ただ、こちらも自治体によって多少違いがあるようなので念の為確認をしておいてください。

 

(外国人の場合は,通称又は片仮名で表記した氏名(併記名)を含む。)を構成する文字を表している

外国籍の方でよくあるケースですね。

中国籍とかだと、名前が漢字・英語・カタカナでどういう印鑑が良いか迷ってしまいます。

この場合は在留カードの表記に合わせておかなければいけません。

逆に、在留カードにカタカナで表記されていないのにカタカナで作るとか、英語の表記だけなのに平仮名で作るとかはダメです。

 

 

氏名,氏又は名,氏及び名のそれぞれ一部を組み合わせたもの

実印の文字の組み合わせ

印鑑に彫刻する文字は姓のみ、名前のみ、フルネーム、もしくは頭文字の組み合わせなどはいずれも大丈夫です。

鈴木太郎さんなら、『鈴木』、『太郎』、『鈴木太郎』は問題ありません。

また、文字の一部を組み合わせたものもOKなので、『鈴太』とかですね。

こちらは自治体でも違いがあるので、念の為確認して下さい。

 

職業、資格、その他氏名等以外の事項を表していない

基本的に名前以外の物を入れた印鑑は登録出来ません。

実印でダメな刻印の内容

京都市の例では「○○之印」や「○○之章」は登録可能とありますが、この辺りも大抵問題ありません。

ただ、念の為お住いの自治体にあらかじめ確認しておくと良いでしょう。

 

印影が鮮明で文字の判読が容易である

古くなって押しにくくなっていたり、鮮明に捺印できない場合はダメです。

端が欠けてしまっているもの、磨り減って綺麗に押せなくなってる場合は新しく登録が出来なくなってしまいます。

そうした場合には、基本的に『直す』という事はありませんので、新しく作り直す必要があります。

 

ゴム印その他押印のつど印影が変形しやすいものでない

ゴムとかシャチハタとか柔らかいものはダメって事ですね。

普通に印鑑であれば、プラスチックのような素材でも、高級な象牙でも、チタンでも大丈夫です。

 

外わくがあり,かつ,その輪かくの模様が照合しやすいものである

実印に登録できない形状の図

 

先ほどの鮮明さと少し重なりますが、外枠が無い、欠けている、そういったものは受け付けてもらえません。

印鑑の場合で初めから枠を作らないという人も稀にいますが、そのような印鑑は登録出来ません。

 

同一形態の印鑑が量産されているものでない

100均などでよく売られている認印は量産されているものなので、適さないという事です。

この辺りの解釈は自治体によっても様々ですが、「京都市」に限って言えば量産型の認印は適さないと明確にしています。

実印は個人の印鑑を自治体が証明するものですから、大多数が同じ物を持っていたら意味がないと考えるわけですね。

やはり、実印はその人に合わせてそれぞれ作るべきだと考えます。

 

 

以上が、京都市を例とした役所で規定されている実印としての条件です。

では実際のところ、どういうものを用意すれば良いのかという疑問にお応えします。

 

実印の条件:購入する視点で見る

まず印鑑を販売しているお店や、ネットショップで売られている印鑑であれば、どれを選んでもほとんど問題ないです。

 

例えどれを買っても、実印としての条件を満たしています。

ただそれは、認印や銀行印としてオススメしているものも含むので、実印としてオススメされている印鑑を購入した方が良いです。

 

作りとしては、丈夫な素材で作られている事が一番重要です。

代表的なものとしてチタンや象牙などが挙げられます。

 

また実印として使うのであればフルネームが理想ですね。

名字だけで立派な印鑑を作っても、世帯でまったく同じ印鑑だと実印の条件を満たせません。

フルネームであれば、恐らくたいていの場合は同名の家族はいないはずです。

そしてあなただけの印鑑としての意味合いが更に強まります。

という事でせっかくならフルネームの印鑑を用意しましょう。

 

書体は好みでも構いませんが、篆書体(てんしょたい)印相体(いんそうたい)がオススメです。

印相体はサイトによっては吉相体(きっそうたい)とも呼ばれ、篆書体を元に作られた書体です。

 

ちなみに、この篆書体印相体には書体パターンが複数あります。

ということは、同じ店で、同じ姓名、同じサイズ、同じ書体を選んで注文しても、違う印鑑に仕上がる可能性が高くなります。

つまるところ、実印に適した書体と言えますね。

古印体の他の書体では割と同じように仕上がる可能性が高いです。

 

印鑑の作り方の男女別オススメをそれぞれ下記の記事で解説しています。

【実印登録】女性はフルネームが良いか?名前だけが良いか?について
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実印の大きさ【男性ならカッコよく】大きめサイズの印鑑がおすすめ
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認印じゃだめなんだろうか

実印の条件をここまで解説してきました。

ですが、認印でも実印の条件自体はクリアしています。

そうすると、実印に登録するのは認印じゃダメなんだろうか?と疑問に思いますね。

 

結論を言えば、登録は可能ですがリスクが高くなるのでやめた方が良いという事です。

 

登録自体は可能

防犯性を高める為に専用の印鑑を作る

 

認印でも登録可能ではありますが、出来ればきちんと用意しましょう。

 

実印が必要になる条件・場面とは

ところで、実印が必要になる条件ってなんだろう?と思う方もいるかもしれません。

単に何かの申し込みや会社の書類等では実印は必要ありません。

 

実印は大事な場面で使う印鑑ではありますが、基本的に相手方に求められた時に使います。

 

例えば不動産(土地・家)の購入や、車のローン等ですね。

比較的高額な買い物をする時に、相手方も慎重になっているからです。

 

出来る限り損失を出さないように、社会的に信用できる人にお客さんになってもらいたいのです。

実印を用意出来るのなら、住所や名前などに嘘はないものと判断出来ますよね。(普通なら)

 

そういう購入や契約で相手方から実印を求められます。

あとは遺産の相続・放棄、保証人になる時などに実印が必要ですね。

 

 

実印にする印鑑としてふさわしい条件

先ほどまでは実印として成り立つ最低条件を解説してきました。

ここでは、実印として望ましい条件を解説してみます。

 

実印や銀行印を用意する上で、大切な考え方は既製品には無い作りにする事です。

 

ポイントは4つあります。

欠けにくい丈夫な素材を選ぶ

理想はフルネーム

サイズを変える

書体を変える

 

欠けにくい丈夫な素材を選ぶ

実印は必要がない限り、作り変えるという事がありません。

ですが印鑑には落として欠けるというリスクがあります。

そうならないように長年使い続けられる、丈夫な素材を選ぶことが重要です。

 

理想はフルネーム

フルネームの印鑑は市販されていません。

ですから実印として、これ以上の条件はありません。

フルネームであることで、よりあなただけの印鑑の証明となるわけです。

 

ただ、女性の場合婚姻に左右される事もあります。

その場合は名前の印鑑を作ると良いでしょう。

 

サイズを変える

フルネームであることで、必然的に印鑑の直径サイズが大きくなります。

そうでない場合でも、既製品にあるような小さいサイズはやめておきましょう

サイズを大きくする事で、より既製品に無い印鑑になります。

 

書体を変える

実印には印相体篆書体がおすすめとなります。

名前が判別しづらい書体を選ぶ事で、誰の印鑑かわかりにくくします。

安易に使えないのでリスクを軽減する事が出来ます。

 

 

実印の条件のまとめ

 

実印に登録出来る印鑑の条件について解説してきました。

最後に簡潔にまとめてみたいと思います。

 

実印の条件

サイズが8mmより大きく25mm以内

姓名を推奨、姓・名前もOK

住民登録された文字に合わせる

住民登録された文字に合わせる

同一世帯で同じ印鑑は登録出来ない

1人が登録できる印鑑は1本まで

注意ポイント

縁が欠けたり・無いものはダメ

名前以外が入っていてはダメ

世帯内で使いまわせない

 

実印の作成はネットですぐに出来ます。

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