実印には「これを守っていないと実印として認められない」規定があります。
それとは別に実印として良い作りかどうかという事は非常に重要です。
- 登録出来るかどうか
- 実印として良い作りかどうか
この2つの考え方を交えながら解説します。
まず登録出来るかどうかだけで言えば、100均の印鑑でも可能です。
でも、その印鑑は認印として作られているものです。
実印としてふさわしくない作りである事は明白です。
ですから既成品の印鑑は登録出来るけど、実印として使わないが原則です。
また、実印専用に作れば後はなんでも良いという訳でもありません。
この記事では実印として、よりふさわしい作り方を解説します。
正しい実印の作り方には決まりがある
まず実印とはお役所へ登録する印鑑の事です。
各自治体の決まりに沿った印鑑を用意する必要があります。
大部分の規定は同じですが、地域によって多少の違いが見られます。
もし、細かい点で気になる事があればお住いの自治体に問い合わせをすると良いでしょう。
基本的な情報は「○○市+印鑑登録」で検索で出てくるはずです。
実印とする印鑑は各自治体の決まりに添っていないとダメです。
それを前提として、実印の作り方を解説していきます。
実印として彫刻する名前の組み合わせ
このようなの印鑑であれば基本的には問題ありません。
自治体によって異なりますので、念の為確認はしておきましょう。
- 「姓(名字)+名前」のフルネーム
- 「姓(名字)のみ」
- 「名前のみ」
中でもフルネームが実印の作り方としては一番望ましい形です。
理由としては認印との差別化が出来るからです。
この事は実印の作り方として重要な考え方となります。
例えば兄弟・親戚であれば同じ姓(名字)の人ばかりです。
もちろん、他人でも同じ姓の人は沢山います。
100均の印鑑なら同じものが手に入る確率は大きいです。
でも同姓同名の人となると圧倒的に少なくなります。
フルネームの印鑑なら、作ったり盗んだりしない限り不正は出来ません。
これが重要な役割を持つ実印はフルネームが望ましいとする理由です。
彫刻の内容
実印登録は市区町村への登録になります。
という事は住民登録されている情報と、一致している必要があります。
ですから、印鑑に彫る名前は「仮名」や「旧姓」での登録は出来ません。
自治体によっては、姓と名前の最初の文字だけを取った印鑑で登録できるところもありますが、全てではありません。
また氏名に関係の無いものも彫る内容に含めてはいけません。
肩書や職業、イラスト入りの物も実印には登録出来ません。
印鑑の〇〇之印
印鑑でよく使われる文字の○○印、○○之印は問題ない場合があります。
「鈴木宏印」や「鈴木之印」といった感じです。
これは印鑑の作りの上で用いられ、文字数の調整として使われるからです。
ただし、こちらも念の為お役所へ確認をしておきましょう。
印鑑の朱文・白文の作り
朱文・白文は印鑑の作り方の1つです。
普段使う印鑑は「朱文」の作りになっています。
白文は印鑑の名前がある所が削られていて、朱肉が周りに着く様になります。
以前は大丈夫だったようですが「白文」は現在登録出来ない事がほとんどです。
印鑑のサイズ(外径)
印鑑の長さについては特に決まりはありません。
昔は45mm位の長さが多かったですが、現代は60mmが基本です。
ただし、外径のサイズには規定があります。
押印した印影が8ミリ以上で、25ミリ以下の印鑑である必要があります。
訂正印はサイズがだいたい6ミリですから、こちらは登録出来ません。
実印としての形状
現在市場で流通している印鑑は基本的に「真円」になります。
以前よく見かけた「楕円形」と合わせてどちらも登録できます。
法人の印鑑でよく見かける「角型」の印鑑も、他の規定を守っていれば登録は可能です。
ただし、枠が無いもの・欠けているものは登録の条件に合わないとされます。
実印に良い材質
登録の規定として、ゴム印やシャチハタなどの変形しやすいものも不可とされます。
自治体によっては大量生産されたような三文判を不可とするところもあります。
基本的には「丈夫で欠けにくい素材」を選ぶ事がとても大切です。
印材(いんざい・材質)についての解説記事はこちら
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印鑑の材質選びおすすめ発表【品質・コスパ良いオススメBest3】
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実印の作り方についてのまとめ
以上が実印の作り方についての解説でした。
最後にもう一度基本的な実印の作り方についてまとめてみます。
ポイント
既成品は使わない
自治体の規定に添って作る
フルネームが理想的
氏名以外は入れない
丈夫な素材を選ぶ
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