印鑑登録証明書の有効期限についてと、証明書の重要性・危険性について解説をしています。
印鑑登録証明書自体に有効期限は無い
まず最初に結論から書いておくと、印鑑登録証明書には有効期限は定められていません。
改めて印鑑登録証明書の記載内容を確認してみましょう。
- 登録した印鑑の印影
- 申請者の氏名
- 申請者の住所
- 生年月日
- 性別
- 受理された市区町村の代表役職・氏名等
- 市区町村の公印
- 発行された年月日
自治体によっても多少の違いはありますが、こういった項目が印鑑登録証明書には記載されています。
印鑑登録によって届けを出した人の印鑑を、市区町村の役場が公的に認め証明書を発行してくれます。
項目の中で発行された年月日が記載されていますが、ここが重要です。
証明書には有効期限は載っていませんが、発行された年月日の掲載があるという事です。
じゃぁ有効期限は何故あるの?
繰り返しますが、証明書自体には有効期限の定めはありません。
ですが発行された日が記載されているので、その日からの経過日数を期限とする場合があります。
その有効期限は印鑑登録証明書の提出を求めてきている相手方が決めているという事です。
不動産の契約の時、自動車の購入の時、公正証書作成や様々な場面で提出を求められるのですが、相手側の立場になって考えてみましょう。
「印鑑登録証明書は有効期限はないんだ!」と言ってずっと昔に発行した証明書を持ち続けてたとします。
10年以上も前に発行されたものを提出されても「今もちゃんとその印鑑で届け出されているかわからない」ですよね。
あまり無い話ではありますが、他の人がその証明書を手に入れて不正を試みようとしているかもしれません。
ですから受け取る側も「最新のもの」という意味合いで、「3ヵ月以内に取得した印鑑登録証明書を用意して下さい。」とかいう話になるのです。
ここ最近に登録された証明書であれば、その実印は「きちんと印鑑登録されているものだろう」と判断出来るわけです。
有効期限が無いから、管理・契約する側があえて有効期限を定めたという感じですね。
結論として、印鑑登録証明書の発行日からの経過日数を有効期限と呼んでいることになります。
有効期限が無いから印鑑登録証明書の管理には注意
実印や銀行印の管理と同様に、印鑑登録証明書も扱いには気をつけなければいけません。
何故ならその証明書には「あなたの実印の印影・氏名・生年月日・住所」といった個人情報のオンパレードだからです。
これがどれほど危険か、あまり実感がわかないと思います。
もし仮に印鑑登録証明書を落としたり、盗まれて勝手に闇金で借用書を作られていたらどうしますか?
印章販売歴8年程の私が言うのもなんですが、現代の技術があれば複製出来てしまいます。
印鑑の偽造というのは絶対に出来ないものでは無いということです。
(大前提として頼まれても作りませんし、悪用することはありません。)
ちょっと今のは言い過ぎかもしれませんが、それだけ公的な証明書を乱雑に扱って人目に晒すのは危険極まりない行為だということです。
印鑑登録証明書に有効期限がないからといって、無意味に保管をしておくと盗難から被害にあうといったリスクを自分で作ることになります。
取得して必要が無くなったものが手元にあれば、必ず破棄して処分をして下さい。
証明書は即日発行もできる
証明書を発行するにあたって印鑑登録をしていない場合と、既に登録済みの場合があると思います。
どちらも場合にも即日発行することは可能ですので、こちらの記事にまとめました。
>>印鑑登録証明書を即日発行してもらう為の実印登録の仕方を解説します。
当然ですが実印も必要です。
実印についてわからない場合はこちらを参考にして下さい。
>>【実印とは?】個人の印鑑登録に必要な印鑑の事で1人1本が大原則
印鑑登録証明書の有効期限についてのまとめ
実印と同様に扱いには慎重になって頂きたいと思い、印鑑登録証明書の重要性と有効期限について本記事を書きました。
注意するポイントを再度まとめましたので、運用には気をつけてくださいね。
ポイント
- 印鑑登録証明書にあるのは発行日だけ
- 証明書を受け取る側が期限を決めている
- 証明書の運用は実印と同じように慎重に
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